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清末立宪的日本宪法要素(3)

时间:2020-04-02 20:40来源:日语论文
2日本に師事した原因 19世紀中葉、日本と清末の中国はいずれも西側資本主義国に侵略された。清末の中国は対外関係の処置ではだんだん歩み寄ってい

2日本に師事した原因

 19世紀中葉、日本と清末の中国はいずれも西側資本主義国に侵略された。清末の中国は対外関係の処置ではだんだん歩み寄っていたが、中国と一衣帯水の日本は明治維新により、近代化を実現するための地ならしをしていた。本章は日本に師事した原因に対する探究によって、清末時代の中日法律と政治文化の違いを考察する。

2.1政治原因

2.1.1当時の政治背景

1867年、明治天皇は政権を取った後、政権を強固にするために、立憲を主要な目的として西洋の制度を模倣して政治体制を改革することを決めた。1882年3月、明治政府は伊藤博文をはじめとする憲法考察団をヨーロッパへ派遣した。1883年8月、伊藤博文、伊東己代治、井上毅などがプロイセン憲法をテキストとして憲法草案を起草し始めた。主に欧米諸国憲法を研究した木戸孝允は、日本国民の知識レベルは低く、憲法の制定は「君主の英断」によるべきであると主張し、日本の国情はプロイセンの事情と似通っているだけに、「プロイセンを第一の選択肢にすべきだ」と述べている。 ここでも明らかなように、明治憲法の制定者たちは、プロイセンモデルを採るさいに、伝統文化における国家主義をきわめて重要視していたのであり、これが「天皇への崇拝」という形式で表現されることになったのである。 1889年2月11日、日本は明治憲法を正式に発布した。この憲法は資本家階級の要求通りではなく、天皇制の専制制度に順応したものである。明治憲法に照らし、国家の主権は国民のものではなく、天皇だけに属するので、議会も天皇の御用機関である。すなわち、明治憲法はただ専制主義天皇制の偽装である。

清末立宪的日本宪法要素(3):http://www.751com.cn/riyu/lunwen_49362.html
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